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受給者証があるとできること①

2020年6月19日

受給者証とはの記事で受給者証のことを触れましたが、今回は受給者証を持っているとどのようなことができるのかをお伝えします。

◆サービスの利用について
受給者証があることで、児童福祉法に基づいて運営されているサービスを利用することができるようになります。それはどのような施設かを紹介します。
多くあるのが、児童発達支援や放課後デイサービスがその対象となってきます。
〇児童発達支援
未就学児が対象です。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う施設です(児童発達支援施設ゆいがこれにあたります)。
〇放課後等デイサービス
6〜18歳の障害児(場合によっては20歳まで)が対象です。生活能力を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その 他必要な支援を行うです。
中には、この両方(児童発達支援・放課後デイサービス)の機能を兼ね備えた多機能型の施設もあります。
その他にも…
・児童発達支援で行うことと治療を行う「医療型児童発達支援」
・希望者のご自宅に訪問し、日常生活の基本的な動作指導などを行う「居宅訪問型児童発達支援」
・障害児以外の児童との集団生活へ適応するための専門的な支援などを目的とした「保育所等訪問支援」
などがあります。

このように受給者証があることにより、福祉サービスが利用することができます。
もし、受給者証のことで気になることなどがありましたら、お近くの役所などに確認しましょう。ゆいでもご相談対応をさせていただきますので、お気軽のご連絡ください。