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受給者証があるとできること➁
2020年6月22日
受給者証があるとできること➀で使用できるサービスをお伝えしましたが、今回は「利用者負担」についてお伝えします。
◆利用者負担について
受給者証があると、原則、利用料の9割が自治体から負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。(施設によっては、別途おやつ代などの実費負担が発生することがあります)
また、利用者の負担が大きくなりすぎないよう、利用者負担額に上限が設けられています。ひと月あたりに利用したサービスの量にかかわらず、利用者の世帯ごとの所得に応じて次のように設定されています。
・生活保護世帯・住民税非課税世帯…無料。
・市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満の世帯…負担上限月額4,600円
・市町村民税課税世帯で所得割額が28万円以上の世帯…負担上限月額37,200円
上限額の決定には申請が必要なので、申請時に用意する書類について、お住まいの市区町村にご確認ください。
※令和元年の10月から幼児教育・保育無償化が始まり、満3歳になった後の4月1日のお子様から対象に上記の福祉サービスが無償となりました。
このように受給者証があることにより、福祉サービスを利用するにあたっての料金の補助を受けることができます。
もし、受給者証のことで気になることなどがありましたら、お近くの役所などに確認しましょう。ゆいでもご相談対応をさせていただきますので、お気軽のご連絡ください。