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受給者証の申請に必要なこと

2020年6月23日

受給者証の申請には、市区町村や利用を希望するサービスの種類によって、申請から支給決定まで約2週間、もしくは1~2ヶ月かかることがあります。
この記事では、申請前にやっておくことをご紹介します。

◆施設の見学
見学や相談は受給者証がなくても可能です。
あらかじめ、利用したい施設を探しておきましょう。空き状況の確認や利用に向けた相談をしておくと、その後の手続きや契約もスムーズです。
※児童発達支援施設ゆいでも見学や相談を随時受け付けております!

◆障害児通所支援の利用相談
お住まいの市区町村の担当課、または指定特定相談支援事業所へ相談しましょう。利用したい福祉サービスを決めます。
静岡市の担当課はこの記事を確認⇒受給者証とは

◆支給申請
申請書をはじめ、各種手帳、医師などの意見書・診断書、身元が確認できる書類、障害児支援利用計画案などをそろえ、市区町村に申請します。
障害児支援利用計画案は、相談支援事業所で作成してもらうことができます。または、セルフプランとして保護者や支援者が利用計画案を作成することも可能です。

◆通所支給の要否決定
市区町村の担当者と直接面接し、利用条件を満たしているか、希望する利用頻度など聴き取り調査があります。
提出された利用計画案や申請書、面接で得た情報などから、支給の要否や支給量などが決定されます。

◆決定通知書・通所支援受給者証の発行
通所支給の決定通知書、支給量、通所給付決定を行った障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間などが記載された受給者証が発行されます。

もし、児童発達支援へ通うことを検討されている方は、ぜひ施設の見学やお近くの市区町村へ行ってみましょう!