受給者証の対象について

どういった方が受給者証の申請ができる対象となるのかをご紹介します。
児童福祉法との関係
ここで関係があるのが「児童福祉法」です。ここで対象とされている障害種別は主に次の通りとなっているのでお伝えします。
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
・障害者総合支援法の対象なる難病の児童
上記のものが児童福祉法で示されているものとなります。また、上記に当てはまらなくても、医師などから療育の必要性が認められた時には、専門家の「意見書」(静岡市内では診断書)があれば受給者証の申請をすることができます。必ずしも障害者手帳・療育手帳が必要というわけではないのです。
もし、気になる場合はかかりつけ医の医師に相談してみることをおすすめします。