受給者証の役割

児童発達支援(未就学児対象)や放課後等デイサービス(小学生から高校生対象)に通うにあたって、「受給者証」という言葉が聞かれると思います。受給者証にはどんな役割があるか、どこでサービスの対応をしているかなどお伝えします。
受給者証とは
受給者証は、福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には 2 種類あり、「福祉サービス」と「医療」を受けるためのものがあります。
児童発達支援や放課後等デイサービスは「福祉サービス」を受けるための受給者証があれば利用することができます(※療育手帳を取得していないお子様でも受給者証があればサービスが利用できます)。
どこで取得できるのか?
静岡市でサービス対応を行っている場所は、下記の通りとなります。
「葵区にお住まいの方」
葵区役所 葵福祉事務所 障害者支援課 給付係
〒420-8602
静岡市葵区追手町 5 番 1 号 葵区役所 2 階
TEL 054-221-1589 FAX 054-254-6322
「駿河区にお住まいの方」
駿河区役所 駿河福祉事務所 障害者支援課 給付係
〒422-8550
静岡市駿河区南八幡町 10 番 40 号 駿河区役所 1 階
TEL 054-287-8690 FAX 054-287-8660
「清水区にお住まいの方」
清水区役所 清水福祉事務所 障害者支援課 給付係
〒424-8701
静岡市清水区旭町 6 番 8 号 清水区役所 1 階
TEL 054-354-2121 FAX 054-352-0323
◆制度に関するお問い合わせ◆
保健福祉長寿局 健康福祉部 障害者支援推進課(自立支援係)
〒420-8602
静岡市葵区追手町 5 番 1 号 静岡庁舎本館 15 階
TEL 054-221-1098 FAX 054-221-1108